★Project☆JDA★支援・会計

◆第1章 総則
(目的と責任者)
第 1 条 この規則は、★Project☆JDA★支援(以下、当団体)における会計処理を
     円滑に運用することを目的として、次に定める事項の取り扱いを定めることとする。

 1.帳簿
 2.現預金出納および報告
 3.その他付帯業務

第 2 条 当団体の会計担当が出納責任者を兼務することとし、
     原則として、会計処理については出納責任者に一任することとする。

第 3 条 代表は、何らかの要因があった場合、
     会計担当兼出納責任者の任を解任することができる。

(帳簿)
第 4 条 発生した経費の領収書およびレシートは月単位にて
     使途を明らかにし、帳簿にまとめることとする。

第 5 条 領収書およびレシートは厳重に保管することとし、
     一定期間の間、厳重に保管することとする。

第 6 条 領収書およびレシートにおいて、当団体の商号が記載されていない証憑については
     原則として当団体の経費として認める事が出来ない。

◆第2章 現預金出納および報告
(現預金)
第 7 条 当団体の活動を通して、発生した現預金については
     原則として、会計担当の元で厳重に管理を行うものとする。

第 8 条 当団体の活動はボランティアであり、必要経費は原則として発生しない。
     ただし、やむを得ない場合については、代表、幹部およびサポート、各支部長等の
     合議により、会員負担を決議するものとする。

(報告)
第 9 条 現金の出納、収支の報告、活動の報告は動きがあった都度、実施するものとし、
     その場所については、「★Project☆JDA★支援(http://id54.fm-p.jp/271/jda05090519/)」内の
     専用コンテンツにて公開し、全ての会員に閲覧可能な状態にしておく。

(用具レンタル代等)
第10条 当団体での活動にあたり、会員以外のボランティアについては
     下記に記す通り、用具の代金を徴収するものとする。
     また、この収益金の使途については第2章第11条の通りとする。

 1.ゴミ袋、手袋  各10円(消耗品につき、使用後はゴミとなります)
 2.トング      50円(整理番号を振ります。使用後は幹部へお戻し下さい)

(収益金)
第11条 当団体の活動により、得た収益金は何らかの形でJanne Da Arcにお返しするものとし、
     他の使途目的は原則として認めないこととする。

(管理)
第12条 当団体の預貯金通帳、キャッシュカード、その他領収書などについては
     出納責任者が厳重に管理を行うものとし、代表、幹部およびサポート以外は
     その現物に触れることはできないものとする。

(会計年度)
第13条 当団体の会計年度は、ここに定めを置かないこととする。
     その理由を、第3章第12条によるものとする。

◆第3章 その他付帯業務
(その他)
第14条 当団体は非営利目的の任意ボランティア団体であり、商業目的の活動ではないため
     法人登記を行わないこととする。
     そのため、会計処理その他付帯業務に係る会計年度ごとの申告は行わないこととする。

これは、当団体の会計規則に相違ない。

  平成22年 9月29日 制定
  平成22年10月04日 改定

  ★Project☆JDA★支援
  代表 †之・ゅき†Project☆JDA

[TOPへ]
[カスタマイズ]




©フォレストページ