★Project☆JDA★支援・規則

◆第1章 名称と目的
(名称)
第 1 条 当団体は、★Project☆JDA★支援(以下、当団体)と称する。

(目的と活動)
第 2 条 当団体は、活動停止中の★Project☆JDA★を支援する団体であり、
     次の活動を行うことを目的とする。
 1.Janne Da Arcおよびソロ活動ライブ時のボランティア活動
(1)ライブ会場周辺、ライブ会場の中のゴミ拾い
(2)マナー向上の呼び掛け
 2.その他、付随する活動

(義務)
第 3 条 Janne Da Arcの所属事務所、所属レコード会社および関係各者、
     警察当局、会場側の指示にはいかなる場合も全て従うこととする。

第 4 条 第3条に従えない会員がいた場合、第2章第8条のもと
     除名の対象とすることとする。

◆第2章 会員
(入会資格)
第 5 条 当団体への入会は、以下に属すると思われる方を除き
     原則として、条件は問わないこととする。

 1.代表、その他幹部の指示および当規則を守れない方
 2.活動を受け入れることができない方
 3.Janne Da Arc、スタッフ、その他当団体の会員を誹謗、中傷する方

(休会)
第 6 条 当団体をやむを得ず休会する場合は、代表および幹部にその旨を連絡し
     休会とする。特別に文書等での申し出は不要である。

(退会)
第 7 条 当団体をやむを得ず退会する場合は、代表および幹部にその旨を連絡し
     退会とする。特別に文書等での申し出は不要である。

(除名)
第 8 条 会員は、次の場合に当団体の会員資格を失うこととする。

 1.規則に違反したとき
 2.Janne Da Arc、スタッフ、その他当団体の名誉を傷つける行為を行ったとき
 3.当団体の秩序を乱す行為を行ったとき
 4.その他、代表が判断を下したとき

第 9 条 第6条により、除名処分を受けた者は原則として再入会を認めない。

◆第3章 団体の構成
(役員)
第10条 当団体の円滑な運営を図るため、次の役員を置く。

 1.代表     1名
 2.副部長    3名(関東、関西支部長、広報含む)
 3.会計     1名
 4.サポート   若干名

(役員の選任)
第11条 代表は、自薦または会員相互の推薦により、役員会での合意を得て承認する。

(役員の任務)  
第12条 役員は、当団体の発展のために、互いに協力し責任を持って、目的遂行に必要な次の事項を処理しなければならない。

 1.代表は、当団体の業務を統括する。
 2.副部長は、代表の補佐および業務を分担し処理をする。
 3.会計は、経理を掌理する。
 4.サポートは、役員を含む総合的な補佐役とする。

(役員の任期と辞任)  
第13条 役員の任期は無期限とする。

第14条 役員はやむを得ぬ理由があるとき、代表の承認により辞任することができる。

(各地域体制)
第15条 当団体は、活動を円滑に行うため、代表が指定した各地域別にチーム分けを行い、
     各地域別に支部長を置くこととする。
     また、地域分類は以下に定義する。

 1.北海道、東北
 2.関東、甲信越
 3.中部
 4.東海
 5.四国
 6.中国
 7.九州
 8.沖縄

◆第4章 役員会および支部別会
(役員会)
第16条 役員会は当団体の最も上位の議決機関である。

第17条 役員会は不定期に行われ、招集は代表より行われるものとする。

第18条 決議と承認は、出席した役員の過半数により議決するものとする。

第19条 議長は、代表が務めるものとする。

◆第5章 禁止事項
(活動範囲外の禁止事項)
第20条 当団体では、各種チケットの募集(売買)行為は禁止とする。

◆第6章 トラブルと事故
(トラブルの責任)
第21条 当団体に起因する場合を除き、いかなるトラブルに関しても当団体は一切関与せず、いかなる責任も負わないものとする。

(事故)
第22条 会員の事故、ケガ等に関して、当団体では応急処置以上の責任を負わないものとする。

第23条 各地ライブ会場、会議に使用する会場までの移動、解散場所から自宅までの間に起こった事故に関しても
     当団体は一切責任を負わないものとする。

(中止および延期)
第24条 何らかの事故等により、当団体での会議等を中止または延期せざるを得ない場合、
     代表および支部長の判断により、中止または延期をすることとする。

◆第7章 安全の確保
(安全規則)
第25条 当団体での活動に当たり、会員は以下に定める事項を厳守することとし、
     代表や幹部は、常にその安全に努めるよう目を見張ることとする。

 1.公共施設ではその各施設別のルールに従い、行動には十分に注意する。
 2.民家の周辺での行動、夜間の行動は一般常識をわきまえた上で行動を行う。
 3.会場周辺、その他公共施設周辺では道路に広がったり、出入り口付近に固まらないこと。
 4.18歳未満の方は23時以降の活動を行わない。

(交通安全)
第26条 当団体での活動に当たり、会員は以下に定める事項を厳守することとする。

 1.各会場周辺は込み合うため、なるべく自動車での来場は避ける。
 2.酒気を帯びての来場を避ける。
 3.譲り合いの気持ちを忘れない。(公共施設を使用するのは、その場に居合わせたファンのみではありません)

これは、当団体の規則に相違ない。

  平成22年 9月29日 制定
  平成22年10月04日 改定

  ★Project☆JDA★支援
  代表 †之・ゅき†Project☆JDA

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